[東京 8日 ロイター] – 金融庁は、コインチェック以外の仮想通貨取引所数社に対し、近く改正資金決済法に基づく立ち入り検査を実施する方針だ。関係筋が8日、明らかにした。
コインチェックから約580億円相当の仮想通貨が流出したことを受け、金融庁は1日付で、コインチェックを除く仮想通貨取引所31社に対し、改正資金決済法に基づく報告徴求命令を出した。
金融庁は、システム管理体制や利用者財産の分別管理の状況、仮想通貨の保管体制、サイバーセキュリティーに関する組織体制などについて報告を求めた。
同庁は各社が提出した報告の分析を進めており、関係筋によると、立ち入り検査の対象は今後拡大する可能性がある。
金融庁の広報担当者は「コメントは差し控える」としている。
(和田崇彦 編集:田巻一彦)